しっぽのきもち 会則
第1条 (名称)
本会は、「しっぽのきもち」と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は代表宅に置く。
第3条 (目的)
本会は、動物の習性や個々の特性を理解し、動物との適正な暮らしが社会に浸透することで、動物を原因とした人と人とのトラブルや捨てられる命が減少し、人と動物が共に幸せに暮らせる社会の実現を目指す。
第4条 (事業の種類)
本会は第3条の目的の達成のために次の事業を行う。
(1) 学校や社会教育・生涯学習施設等において、動物のいのちを入り口として、人道教育・福祉・環境問題・キャリア教育等に関する学びの場を提供する。
(2) 研修やイベント等を通して、安易な飼育や虐待・遺棄を防ぐための普及啓発活動を行う。
(3) その他、目的達成のために必要な活動を行う。
第5条 (会員)
会の会員は、第3条の目的を同じくする者を対象者とする。
(1) 会への入会、脱会は随時可能とする。
(2) 著しく本会の運営を妨げるような言動、公序良俗に反する者は、総会の議決により本会員の資格を失う。
第6条 (役員・世話人)
(1) 代表1名、副代表1名、会計1名、監事1名以上を置く。
(2) 毎年、定例総会で来年度の役員について選任を行う。
(3) 各役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(4) 役員の職務及び権限は、総会で会員の過半数の同意をもって決定する。
(5) 目的に賛同する専門知識を有する会員や支援者が承諾する場合、会員の3分の2以上の同意をもって、随時、相談役や顧問等の会のアドバイザーになることができる。
(6) アドバイザーが、著しく会の運営を妨げるような言動、公序良俗に反する行為等があった場合は、総会の議決によりその立場を退くものとする。
第7条 (運営)
(1) 総会は構成会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(2) 定例総会は年に1度、3月から4月の期間のうちに行う。
(3) 役員の選任、予算・決算等の承認等は総会を開催し、出席者の過半数の同意をもって決定する。
(4) 諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第8条 (活動)
(1) 会員間の情報共有及び知識向上のための勉強等を目的とした月に一度の定例会
(2) 教育現場での授業やイベントの実施
(3) 会の運営PRや市民への啓発を目的としたインターネットでの定期的な情報発信
第9条 (会計)
この会の会計は会費や寄付、その他助成金などによる。
(1) 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(2) 会計については適正に管理を行い、毎月定期的に代表または副代表の閲覧を受けるものとする。
第10条 (事業報告・決算)
本会の事業報告及び決算は、 代表と会計が事業報告書、収支計算書等を作成し、 毎会計年度終了後、総会の承認を受けなければならない。
第11条 (改廃)
この会則の改廃等は、会員の過半数の同意をもって行うことができる。
第12条 (設立年月日)
令和3年4月1日に設立する。
附 則 この会則は令和3年4月2日より施行する。